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弊社は1991年から米国よりトレーラーハウスの輸入を始め、後に米国でトレーラーハウスの製造を手がけ、現在は日本国内で日本仕様のトレーラーハウスを製造しております。
トレーラーハウスは、先進国他、諸外国においては、広く活用されている製品であります。
1995年(平成7年)から本格的に輸入開始されたトレーラーハウスをルールを持って活用し街や人の為に貢献でき、皆様が安心してご利用頂けるトレーラーハウスの販売に勤めております。
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日本RV・トレーラ―ハウス協会会員
(株)カンバーランド・ジャパン
代表取締役 原田英世
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トレーラーハウスの各種取扱について
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トレーラーハウス(RV等)につきましては「日本RV・トレーラーハウス協会(旧日本RV輸入協会)」によって、米国大使館を通じ日本政府(経済企画庁OTO事務局)に「キャンピングカーやトレーラーハウスの輸入の円滑化」を問題定義し一定の条件下において普及されております。
平成8年2月14日OTO推進会議平成7年度第9回専門会議が開催されトレーラーハウスやキャンピングカーの輸入の円滑化について協議がなされた結果、平成9年の建設省住指発第170号の通達がされた事を一つの進展として、トレーラーハウスの国内普及が増加しております。
また、平成23年東日本大震災を機に平成24年12月「国自技第181号」(国交省自動車局)自動車として認定制度が施行(シャーシと分離され無い製品である事)としております。。
通達の趣旨や運用に誤りが生じないよう関係する皆様にはトレーラーハウスの正しい取り扱いとご理解をお願いすると共にルールをもって活用されるものであります。
設置(接続)について
平成7年12月14日のOTO推進会議、各省庁によるトレーラーハウス見学会以降、平成9年3月31日に国土交通省(旧建設省)において住指発第170号、日本建築行政会議(旧日本建築主事会議)法第2条第1号としてトレーラーハウスの取扱が通達されております。
住指発第170号の通達は、住む機能を持つトレーラーハウス(キャンピングカー)を日本国内で(住宅・事務所・店舗)として使用するにあたり建築物から例外として取り扱うことであります。
設置につきましては、平成9年通達の建設省住指発第170号の通達を遵守し日本RV輸入協会の「トレーラーハウスの設置基準」を基に設置します。
(注)ライフラインの接続に関して、一部の業者で1つの方法しか無い様な表現があります、
平成7年より各種方法がございますのでご安心下さい。
輸送について
国土交通省(旧建設省)通達、住指発第170号では、トレーラーハウスは「随時かつ任意に移動できるもの」としております。
特に大型トレーラーハウスは特殊車両通行許可を取得し日本国内を移動しておりますまた、平成24年12月27日公布された通達により「基準緩和認定」の対象となり道交法、車両法を遵守して運行しております。
製造基準
海外において製品化されたトレーラーハウスです、日本には製造上の基準がありませんでした、そのためシャーシの上に改造コンテナを乗せたような製品が流出する等があります。弊社は「日本RV・トレーラ―ハウス協会」製造基準に基づき製造し「トレーラーハウス登録証」により諸外国の製造基準以上であることを明確にして販売しております。
・トレーラーハウスの正しい設置方法や活用、及び安全な輸送にご理解とご協力をお願い致します。
建築基準法 第二条 第一号
「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」とされております。
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法令と歴史REG2023.pdf |
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RVの分類及び定義
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分類 |
商品名 |
定義 |
イメージ |
自
走
式
R
V |
キャンピングカー
(モーターホーム)
レクリエーションやキャンピング、旅行での活用を主目的として、長期滞在が可能な設備を有し、コーチビルダーによって自走式シャーシの上に製造された車両で、日本国内での自動車分類上「8ナンバー」にあたるもの |
クラスA |
特別に設計されたキャンピングカー専用ストリップシャーシの上に製造されたもの |
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クラスC |
特別に設計されたキャンピングカー専用ャブ付きシャーシの上に製造されたもの |
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クラスB |
バンシャーシのボディを改造して製造されたもの |
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バンコンバージョン |
バンコン
バージョン |
レクリエーションやキャンピング、旅行での活用を主目的として、コーチビルダーによりバンシャーシを改造して製造された車両で、上記「クラスB」以外のもの |
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トラックキャンパー |
トラック
キャンパー |
レクリエーションやキャンピング、旅行での活用を主目的として、トラックの荷台に積載できるよう製造されたもの |
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け
ん
引
式
R
V |
キャンピングトレーラー
レクリエーションやキャンピング、旅行での活用を主目的として、長期の滞在が可能な設備を有し、けん引式シャーシの上に製造された車両 |
パーク
トレーラー |
けん引車の後端部に備えられたけん引装置(ボールヒッチ)によってけん引され外観が通常の家に類似したもの但し、工場生産型で床面積400スクエアーフィート(37.16u)を超えるものは含まない |
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フィフス
ホイール |
けん引車の後部荷台に備えられたけん引装置(フィフスホイール)によってけん引される物 |
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トラベル
トレーラー |
けん引車の後端部に備えられたけん引装置(ボールヒッチ)によってけん引されるもの |
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フォール
ディング・
キャンピング
トレーラー |
トレーラーの中で折り畳み式構造を持つキャンピングトレーラーをいう |
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カーゴトレーラー |
カーゴ
トレーラー |
レクリエーションやキャンピング、旅行のための荷物を積載することを主目的として、けん引式シャーシの上に製造された車両 |
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ボートトレーラー |
ボート
トレーラー |
レクリエーションのためのプレジャーボートを積載するための専用の荷台と固定するための構造や装置を有し、けん引式シャーシの上に製造された車両 |
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建設省住指発第170号
平成9年3月31日
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各都道府県建築主務部長 殿 |
建設省住宅局建築指導課長 |
トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて |
近年、キャンプ場において、トレーラーハウス(車輪を有する移動型住宅で、原動機を備えず牽引車により牽引されるものをいう。以下同じ。)を利用する例が増加しており、その建築基準法上の取扱いについて疑義を生じている向きもあるため、今般、その取扱いを下記のとおりとすることとしたので、遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、貴管下特定行政庁に対しても、この旨周知方お願いする。 |
記
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トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス、電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。
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法第2条第1号 |
内 容
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」と いう。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、以下のいずれかの観点により、土地への定着性が確認できるものについては、法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う。 |
- ◆建築物として取り扱う例
- ○トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、
- ベランダ、柵等があるもの。
○給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等の為の設備配線や配管等をトレーラーハウス等
に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)
でないもの。
- ○その他、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に
- 移動できるものとは認められないもの。
・なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通して
土地への定着性が認められるようになった場合については、その時点から当該工作物
を建築物として取り扱うことが適切である。 |
【 解 説 】
「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例は、以下の通りである。
- ◆「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例
- ○車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行する
- ために十分な状態に車輪が保守されていないもの。
- ○上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易
- に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を
- 使用しなければ取り外しができない場合等)。
- ○トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を移動するための通路
- (トレーラーハウス等を支障なく移動することが可能な構造〔勾配、幅員、路盤等〕
- を有し、設置場所から公道に至るまで連続しているもの)がないもの。
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【参 考】
・トレーラーハウスに関する建築基準法の取り扱いについて(昭和62年12月1日住指発第419号)
・トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱いについて(平成9年3月31日住指発第170号) |
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*特殊車両通行許可に「基準緩和認定が義務」となりました。
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平成2 4 年1 2 月2 7 日
自動車局
トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正等を行いました!!
今般、道路運送車両の保安基準第55 条第1 項に基づく基準緩和認定制度に関する告示、通達の一部を次のとおり改正しましたのでお知らせします。(改正概要は別紙)
(1) トレーラ・ハウス関係
トレーラ・ハウスについては、自動車の大きさに関する制限、制動装置の基準等に一部適合していないことが多いため、原則、運行の用に供することができませんでした。
今般、平成23 年3 月11 日に発生した東日本大震災以降、店舗、事務営業所、公共施設等として利用したいとの要望等を踏まえ、移動が限定的なトレーラ・ハウスについて、速度の制限や車両の前後への誘導車の配置など、運行の安全性を確保するための条件を付すことにより、基準緩和の認定をしたうえで、その一時的な運行ができるよう制度改正しました。
なお、基準緩和の認定を受けたトレーラ・ハウスの運行にあたっては、道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第34 条の臨時運行の許可を別途受ける必要があります。 |
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1997年3月31日
日本RV輸入協会
事務局 |
ANSI A119.5の定めた大型のけん引車両の最大規格は、以下の通りです。
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車両面積
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400sqft(37.16u)(ロフト部分を除く)
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車両全幅
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12フィート/(3.648m)
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車両全長
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50フィート/(15.2m)
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車両全高
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14フィート/(4.256m)
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車両総重量
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10トン
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2012年12月27日
日本RV輸入協会
事務局 |
日本RV・トレーラーハウス協会推奨 |
車両全幅 |
3.5m未満 |
連結全長 |
21m未満 |
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以上 |
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トレーラ―ハウス予備知識
1995年、有識者によるトレーラーハウス見学会時の記事です。
この2年後(1997年)経済閣僚会議に於いてトレーラーハウスの輸入解禁となりました。 |
第8回トレーラーハウス、キャンピングカーの輸入の円滑化(ESP96、7)日米政府間交渉の経緯
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*参考資料「日本RV・トレーラーハウス協会」法的基準より |
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インフォメーション |
住居モデル |
店舗モデル |
輸送・設置等 |
募集・会社内用 |
その他 |




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